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改正 | 昭和56年9月1日条例第33号 | 昭和61年3月10日条例第4号 |
| 平成4年3月13日条例第6号 | 平成4年8月25日条例第8号 |
| 平成8年3月11日条例第10号 | 平成16年12月28日条例第5号 |
| 平成17年2月25日条例第1号 | 平成25年2月20日条例第1号 |
| 平成28年2月22日条例第1号 | |
第1条 火葬の推進により環境衛生の向上を図るため、広域飯能斎場組合広域飯能斎場(以下「斎場」という。)を飯能市大字飯能948番地の3に設置する。
第2条 斎場を利用しょうとするものは、あらかじめ管理者に申請し、許可を受けなければならない。
第3条 管理者は、前条の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
第4条 第2条の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
第5条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、前条の使用料を減免することができる。
(1) 飯能市、狭山市及び日高市(以下「組合市」という。)の住民で生活困窮であると認めたとき。
第6条 利用者は、指定した日時までにその焼骨の引取りを終了しなければならない。
2 前項の指定した時刻までに焼骨の引取りを終了しないときは、管理者において処理することができる。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例(前項ただし書の部分を除く。)による改正後の各条例の規定は、平成8年2月1日から適用する。
(1) 死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。)の火葬(1体につき)
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区分 | 使用料 | 摘要 |
組合市の住民 | その他 |
満12歳以上 | 5,000円 | 60,000円 | |
満12歳未満 (改葬を含む。) | 3,000円 | 36,000円 | 死胎については、産婦の住所により区分する。 |
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区分 | 組合市の住民 | その他 | 摘要 |
胞衣及び産汚物(産婦1人分につき) | 500円 | 6,000円 | |
身体の一部 | 500円 | 6,000円 | |
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区分 | 組合市の住民 | その他 | 摘要 |
葬祭場 | 10,000円 | 20,000円 | 1 葬祭場の利用時間は、2時間までとし、1時間増すごとに5割増しとする。 2 通夜中の葬祭場の利用は、無料とする。 3 通夜室の利用時間は、通夜として利用の場合は、午後4時からの利用とし、その他の利用の場合は、3時間までとする。 4 火葬中の小待合室の利用は、1室まで、無料とする。 5 霊安室の使用料の額は、24時間を超えない範囲内で利用した場合の使用料の額とし、24時間を超えて利用するときは、24時間を超えるごとにその使用料の額を加算する。 |
通夜室 | 通夜として利用 | 15,000円 | 30,000円 |
その他の利用 | 5,000円 | 10,000円 |
小待合室 | 1室につき | 2,500円 | 5,000円 |
大待合室 | 2,500円 | 5,000円 |
霊安室 | 1体(胎)につき | 2,000円 | 4,000円 |