広域飯能斎場組合広域飯能斎場の設置及び管理条例

昭和56年4月1日
条例第24号

改正

昭和56年9月1日条例第33号

昭和61年3月10日条例第4号

  

平成4年3月13日条例第6号

平成4年8月25日条例第8号

  

平成8年3月11日条例第10号

平成16年12月28日条例第5号

  

平成17年2月25日条例第1号

平成25年2月20日条例第1号

  

平成28年2月22日条例第1号

  


(目的及び設置)
第1条 火葬の推進により環境衛生の向上を図るため、広域飯能斎場組合広域飯能斎場(以下「斎場」という。)を飯能市大字飯能948番地の3に設置する。
(利用の許可)
第2条 斎場を利用しょうとするものは、あらかじめ管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(利用の条件)
第3条 管理者は、前条の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第4条 第2条の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、前条の使用料を減免することができる。
(1) 飯能市、狭山市及び日高市(以下「組合市」という。)の住民で生活困窮であると認めたとき。
(2) その他特別の事情があると認めたとき。
(火葬後の処理)
第6条 利用者は、指定した日時までにその焼骨の引取りを終了しなければならない。
 前項の指定した時刻までに焼骨の引取りを終了しないときは、管理者において処理することができる。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月10日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年8月25日条例第8号)
この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第10号抄)
 この条例は、公布の日から施行する。
 この条例(前項ただし書の部分を除く。)による改正後の各条例の規定は、平成8年2月1日から適用する。
附 則(平成16年12月28日条例第5号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年2月25日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。)の火葬(1体につき)

区分

使用料

摘要

組合市の住民

その他

満12歳以上

5,000円

60,000円

  

満12歳未満

(改葬を含む。)

3,000円

36,000円

死胎については、産婦の住所により区分する。


(2) 胞衣及び産汚物等の焼却

区分

組合市の住民

その他

摘要

胞衣及び産汚物(産婦1人分につき)

500円

6,000円

  

身体の一部

500円

6,000円

  


(3) 葬祭場等の利用

区分

組合市の住民

その他

摘要

葬祭場

10,000円

20,000円

1 葬祭場の利用時間は、2時間までとし、1時間増すごとに5割増しとする。

2 通夜中の葬祭場の利用は、無料とする。

3 通夜室の利用時間は、通夜として利用の場合は、午後4時からの利用とし、その他の利用の場合は、3時間までとする。

4 火葬中の小待合室の利用は、1室まで、無料とする。

5 霊安室の使用料の額は、24時間を超えない範囲内で利用した場合の使用料の額とし、24時間を超えて利用するときは、24時間を超えるごとにその使用料の額を加算する。

通夜室

通夜として利用

15,000円

30,000円

その他の利用

5,000円

10,000円

小待合室

1室につき

2,500円

5,000円

大待合室

2,500円

5,000円

霊安室

1体(胎)につき

2,000円

4,000円