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改正 | 平成4年8月25日告示第18号 | 平成8年3月29日告示第10号 |
| 平成16年12月28日告示第15号 | 平成20年3月26日告示第5号 |
| 平成25年3月1日告示第4号 | 令和4年3月25日告示第3号 |
第1条 この要綱は、広域飯能斎場組合以外の火葬場を使用した者に補助金を交付することにより火葬に要する経費を軽減し、火葬の普及を図り、公衆衛生の向上に寄与するものとする。
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、火葬場が修理等のため、使用することができないとき、管理者が指定した他の火葬場(以下「指定火葬場」という。)を使用したもので、死亡者が、死亡当時
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による組合市の住民基本台帳に記録されているものとする。
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該火葬場を使用した日から60日以内に火葬場使用補助金交付申請書(
様式第1号)に領収書を添付して管理者に提出しなければならない。
第5条 管理者は、前条の申請に基づき補助金の額を決定し、火葬場使用補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
第6条 管理者は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為によって交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
この告示は、公布の日から施行し、改正後の広域飯能斎場組合火葬場使用補助金交付要綱の規定は、平成8年2月1日から適用する。
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号
(第4条関係) 
様式第2号
(第5条関係)