広域飯能斎場組合火葬場使用補助金交付要綱
昭和56年6月1日
告示第50号
改正 |
平成4年8月25日告示第18号 |
平成8年3月29日告示第10号 |
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平成16年12月28日告示第15号 |
平成20年3月26日告示第5号 |
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平成25年3月1日告示第4号 |
令和4年3月25日告示第3号 |
(目的)
第1条 この要綱は、広域飯能斎場組合以外の火葬場を使用した者に補助金を交付するこ
とにより火葬に要する経費を軽減し、火葬の普及を図り、公衆衛生の向上に寄与するも
のとする。
(対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、火葬場が修理等のため、使用す
ることができないとき、管理者が指定した他の火葬場(以下「指定火葬場」という。)
を使用したもので、死亡者が、死亡当時住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による
組合市の住民基本台帳に記録されているものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、指定火葬場の使用料の額から、広域飯能斎場組合広域飯能斎場の
設置及び管理条例(昭和56年条例第24号。以下「条例」という。)別表に該当する額を
控除した額とする。ただし、条例第5条の規定の適用を受ける者については、指定火葬
場の使用料の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該火葬場を使用した日から60日以内に火
葬場使用補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付して管理者に提出しなければ
ならない。
(補助金の交付決定通知)
第5条 管理者は、前条の申請に基づき補助金の額を決定し、火葬場使用補助金交付決定
通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の取消し又は返還)
第6条 管理者は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為によって交付を受け
たときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年8月25日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の広域飯能斎場組合火葬場使用補助金交付要
綱の規定は、平成8年2月1日から適用する。
附 則(平成16年12月28日告示第15号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式は、当分
の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年3月1日告示第4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の告示に定める様式は、当分
の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号
様式第2号
