広域飯能斎場組合広域飯能斎場霊きゅう自動車使用条例施行規則

昭和57年5月20日
規則第1号

改正

平成8年3月29日規則第18号

平成25年3月1日規則第1号


(趣旨)
第1条 この規則は、広域飯能斎場組合広域飯能斎場霊きゅう自動車使用条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 広域飯能斎場組合広域飯能斎場を利用する者で、広域飯能斎場組合の霊きゅう車を利用しようとするものは、あらかじめ電話その他の方法で利用の日時等を予約しなければならない。
 前項の予約をした者は、広域飯能斎場組合広域飯能斎場の設置及び管理条例施行規則(昭和56年規則第23号。以下「規則」という。)第2条第2項で定める広域飯能斎場組合広域飯能斎場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第5条の規定に基づく使用料の減免は、規則第3条の各号に定めるところによる。
(使用料減免の申請)
第4条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則第4条で定める広域飯能斎場組合広域飯能斎場使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に申請し、承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第18号抄)
(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正部分を除く。)による改正後の規則の規定は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。