広域飯能斎場組合広域飯能斎場霊きゅう自動車使用条例施行規則
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改正 | 平成8年3月29日規則第18号 | 平成25年3月1日規則第1号 |
第2条 広域飯能斎場組合広域飯能斎場を利用する者で、広域飯能斎場組合の霊きゅう車を利用しようとするものは、あらかじめ電話その他の方法で利用の日時等を予約しなければならない。
第4条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、
規則第4条で定める広域飯能斎場組合広域飯能斎場使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に申請し、承認を受けなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正部分を除く。)による改正後の規則の規定は、平成8年2月1日から施行する。