広域飯能斎場組合証明事務取扱規程

平成8年3月29日
訓令第2号

改正

平成12年3月31日訓令第2号

平成20年3月26日訓令第1号

  

平成25年3月1日訓令第5号

令和4年3月25日訓令第1号


(趣旨)
第1条 この訓令は、他の法令等で定めのあるもののほか、広域飯能斎場組合(以下「組合」という。)において取り扱う証明事務について、必要な事項を定めるものとする。
(証明できる事項)
第2条 組合が証明できる事項は、次の各号に掲げるもので、かつ、事実を確認した記録(資料等)があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし、申請により証明を行うものとする。
(1) 火葬に係る事項
(2) 斎場の使用料に係る事項
(3) その他管理者が適当と認める事項
(証明者)
第3条 前条の証明ができる者(以下「証明者」という。)は、管理者とする。
(証明除外事項)
第4条 証明には、次の各号に掲げる事項を含めてはならない。
(1) 所掌事務の範囲以外の事項
(2) 意思表示を要素とする事項
(3) 職務上の秘密に関する事項
(4) 法令又は公序良俗に反する事項
(5) その他証明することにより、業務に弊害を及ぼすと認められる事項
(交付対象者の範囲)
第5条 交付対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火葬証明にあっては、親族その他証明者が適当と認める者
(2) 使用料納入証明にあっては、当該使用料を納入した者その他証明者が適当と認める者
(3) その他の証明にあっては、証明者が適当と認める者
(証明書の申請、交付)
第6条 証明者は、前条に掲げる者から次条により証明の申請があったときは、証明交付簿(様式第1号)で処理し、申請人に証明書を交付するものとする。
(申請書・証明書の様式)
第7条 申請書・証明書の様式は、次のとおりとする。
(1) 火葬証明申請書兼火葬証明書(様式第2号
(2) 使用料納入証明申請書兼使用料納入証明書(様式第3号
(3) その他の証明
 証明書交付申請書(様式第4号
 証明書(様式第5号
(証明書交付上の配慮)
第8条 証明書を交付するについては、使用目的等に配慮しなければならない。
(証明手数料)
第9条 第6条の規定による証明書の交付についての手数料の徴収は、広域飯能斎場組合手数料条例(平成12年条例第4号)の定めるところによる。
附 則
 この告示は、平成8年4月1日から施行する。
 この告示の施行前に飯能市、日高市及び名栗村が行った消防事務に係る証明については、平成8年4月1日以後もその効力は消滅しない。
 平成8年3月31日以前において、飯能市、日高市及び名栗村で発生した災害に係る証明については、平成8年4月1日以後は当該組合がその事務を承継する。
附 則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第1号)
(施行期日)
 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の訓令に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年3月1日訓令第5号)
(施行期日)
 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の訓令に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和4年3月25日訓令第1号)
(施行期日)
 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の訓令に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)