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| 改正 | 平成12年3月31日訓令第2号 | 平成20年3月26日訓令第1号 |
| 平成25年3月1日訓令第5号 | 令和4年3月25日訓令第1号 |
第1条 この訓令は、他の法令等で定めのあるもののほか、広域飯能斎場組合(以下「組合」という。)において取り扱う証明事務について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 組合が証明できる事項は、次の各号に掲げるもので、かつ、事実を確認した記録(資料等)があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし、申請により証明を行うものとする。
第3条 前条の証明ができる者(以下「証明者」という。)は、管理者とする。
第4条 証明には、次の各号に掲げる事項を含めてはならない。
(5) その他証明することにより、業務に弊害を及ぼすと認められる事項
第5条 交付対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火葬証明にあっては、親族その他証明者が適当と認める者
(2) 使用料納入証明にあっては、当該使用料を納入した者その他証明者が適当と認める者
(3) その他の証明にあっては、証明者が適当と認める者
第6条 証明者は、前条に掲げる者から次条により証明の申請があったときは、証明交付簿(
様式第1号)で処理し、申請人に証明書を交付するものとする。
第7条 申請書・証明書の様式は、次のとおりとする。
(2) 使用料納入証明申請書兼使用料納入証明書(
様式第3号)
第8条 証明書を交付するについては、使用目的等に配慮しなければならない。
第9条 第6条の規定による証明書の交付についての手数料の徴収は、
広域飯能斎場組合手数料条例(平成12年条例第4号)の定めるところによる。
2 この告示の施行前に飯能市、日高市及び名栗村が行った消防事務に係る証明については、平成8年4月1日以後もその効力は消滅しない。
3 平成8年3月31日以前において、飯能市、日高市及び名栗村で発生した災害に係る証明については、平成8年4月1日以後は当該組合がその事務を承継する。
2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の訓令に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の訓令に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の訓令に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号
(第6条関係) 
様式第2号
(第7条関係) 
様式第3号
(第7条関係) 
様式第4号
(第7条関係) 
様式第5号
(第7条関係)